昨年10月に変更された自動車税(環境性能割)の軽減措置が延長されます。

昨年の10月に自動車を購入した際の、自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて課税される環境性能割が導入されました。

また、同時に消費税率が10%にの引き上げになったことの臨時的な軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車の環境性能割の税率が1%軽減されました。

この臨時的軽減措置が新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、期間が2020年9月30日までから2021年3月31日までに延長になりました。

自動車取得税に代わる環境性能割とは

「自動車取得税」は、自動車の購入時に取得価額に対し課税される税金です。
税率は登録車は3%、軽自動車は2%です。燃費のいい自動車には「エコカー減税」によって「自動車取得税」の税率が軽減(▲20%〜▲100%)されます。

消費税率引き上げ時の10月に廃止され、新たに「環境性能割」という購入時の税が導入されました。

「環境性能割」は、燃費性能に応じて、登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。つまりは、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みで、例えば電気自動車は非課税(0%)です。

出典:経済産業省「大きく変わった、クルマの税。」サイト

詳しくは経済産業省「大きく変わった、クルマの税。」サイト

https://www.car-tax.go.jp/change02/

 

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