2019年12月1日より「ながらスマホ」運転の罰則が強化されます。

便利なスマートフォン・携帯電話はいまや私たちの生活に欠かせないものとなっています。一方で運転中の操作は大変危険です。「ながらスマホ」による事故があとを絶たないため、今年の6月、国会で道路交通法が改定され、車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転」が厳罰化されました。これに伴い、道路交通法施工令が改定され、12月1日より施行されます。

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則はどう変わるの?

反点数はこれまでの3倍、反則金はより高額に。事故を起こした場合は免許停止処分に。

携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!

■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

  • 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
  • 反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
  • 違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)

■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
  • 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
  • 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に

「直線道路だから」あるいは「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を

~自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも

「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。

スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

転載:政府広報オンライン

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