2022年5月13日に改正道路交通法が施行され、高齢者の運転免許更新の制度が変わります!
今回の改正道路交通法では、高齢ドライバーの対策強化され、現在実施されている認知機能検査と高齢者講習の内容が変わり、新たに運転技能検査が導入されます。また、講習・検査の手数料が改定となります。
人口の高齢化比率が年々高まる中、「高齢ドライバー問題」が社会全体としての課題になっています。そのような状況のなか、法改正などに伴い国民から広く意見を求める制度(パブリックコメント)により、道交法の改正(令和2年改正道路交通法)が決定し、75歳以上の高齢運転者(高齢ドライバー)対策の充実・強化とされることとなりました。
今回の改正で、運転免許証の更新制度が見直され、75歳以上で一定の違反歴がある人は更新時に、新たに設定された「運転技能検査」いわゆる実地試験の受験が義務化されます。その検査の結果が一定の基準に達しない人は、運転免許証を更新することができなくなります。
新高齢者講習・新認知機能検査・運転機能検査の導入
現在、70歳以上のドライバーが免許更新する際には、70歳から74歳の場合、高齢者講習(座学、運転適性検査、実車指導)を2時間を受ける必要があります。
さらに、75歳以上の場合、高齢者講習の前に認知機能検査をおこない、認知症のおそれがある人(第一分類)は医師の診断を受けることが義務付けられ、その結果によって運転が可能という診断結果が出た場合は、個別指導を加えた3時間の高齢者講習を受けます。また、認知症と診断された場合は運転免許の取消の対象となります。
そのほか、認知機能の低下のおそれがある人(第二分類)では3時間講習。認知機能の低下のおそれがない人(第三分類)は2時間講習を受けて、運転免許証の更新が可能となっています。
今回の改正では、75歳以上で、過去3年間に一定の違反歴がない場合、新しい認知機能検査を受けます。その結果は、これまでの3つ分類ではなく、「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」の2つとなりました。
「認知症のおそれなし」の場合、高齢者講習を受け、また「認知症のおそれあり」ではこれまで第一分類と同じ免許更新までの流れとなります。
そして、75歳以上で誕生日の160日前までの過去3年間に「一定の違反歴(違反行為)」がある場合、実車を使った運転技能検査が義務付けられました。
「一定の違反歴(違反行為)」とは、信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者妨害等、安全運転義務違反、そして携帯電話使用等を指します。
運転機能検査は、新たに運転免許証を取得する際の試験に近い、厳しい基準となりました。なお、運転機能検査は、更新期間満了までに何度でも繰り返して受験することが可能です。
高齢者講習・認知機能検査・運転機能検査手数料の改定
・認知機能検査 750円→1,050円
・高齢者講習
2時間 5,100円→6,450円
1時間 2,900円 ※従前の3時間講習は、2時間講習に統一。
・運転技能検査 3,550円
高齢運転者対策「安全運転サポート車(サポカー)限定免許」も導入されます
サポカー限定免許は、高齢により運転技能に不安があるが、車を日常的に使用しており、免許の返納はためらう人などの利用を想定し、申請すれば交付され、免許証には「普通車はサポートカーに限る」と記載されるます。条件に該当しない車を運転した場合は、違反点数や罰則の対象となります。
限定免許で運転できるのは、2020年度以降の製造で、国交省が自動ブレーキとペダル踏み間違い時の加速抑制装置の両方の性能を認定したほか、40km/hで走行中に前方の止まっている車に追突しないなどの新たな保安基準を満たした、などのいずれかに該当する普通自動車です。
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